月星会会則・会活動運営規約・会費運用規約
月星会の会則並びに運営規約を掲載しています。
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第1条 (名称及び事務所)
本会は 「月星会」 と称します。
第2条 (目的)
本会は、 うすい日出男を支援する経営者及びこれに準ずる者の集まりであり、
懇談会や研修会を通じて企業活動や経済活動の指標を模索し、 以て地域の活性
化に寄与することを目的とします。
第3条 (活動)
本会は、 前条の目的を達成するために、 次の活動を行います。
1. 会員企業の経営に役立つ懇談会や研修会の開催。
2. 会員相互の親睦を図り、 地域の活性化に寄与する活動。
3. 会員の拡大と増強の活動。
4. その他本会の目的を達成するために必要な活動並びに事業。
第4条 (会員)
本会の会員は次の通りとし、 目的達成のために協力します。
1.正会員
資格−本会の目的及び活動に賛同する経営者及びこれに準ずるものを会員とし
ます。
入会−入会は、 会員2名以上の推薦を得て、 役員会の承認ののち所定の入会申
込み手続きを完了するものとします。
退会−退会は、 役員会に退会届けを提出し、 その承認を得るものとします。 又、
会費を理由なく1年以上滞納したものは、 役員会の承認を得て退会した
ものとして取り扱います。
2.名誉会員
資格−本会の正会員として永年会活動の発展に多大な貢献をし、 役員会の指名
を受けた会員で、 会費は免除します。
3. 顧問、特別会員
資格-会の発展に協力くださる方を、役員会の承認を得て、会長が委嘱する方
で、特別会員は会費を免除します。
第5条 (会費)
本会の入会金は、 10,000円とし、 入会時に徴収します。
本会の会費は、 月額 3,000円とし、 入会の月より毎月2ヵ月分前納で徴収します。
(原則隅数月)
徴収方法は所定の手続きを経て、 銀行からの自動振替制とします。
会費の運用は 「会費の運用規約」 にもとづいて公正に行います。
第6条 (会議)
本会の会議は次の通りとし、 会長がこれを招集します。
1. 会員総会
最高の決議機関で年1回定時総会を開催し、 活動報告、 活動方針や活動計画年度
決算報告や次年度予算、 規約の改廃、 役員の選出、 その他の重要事項を決議しま
す。
2. 役員会
総会に次ぐ決議機関で、 役員及び直前会長、 相談役によって構成され、 毎月一回
開催して日常会務の遂行にあたります。
3. 三役会
会長、幹事長、事務局長により構成され、 役員会及び日常会務の円滑な
運営をはかります。
4. 委員会
委員長、副委員長、サポート委員により構成され、開催行事の企画・運営準備を
行います。
第7条 (役員)
本会は総会において選出された次の役員を置きます。
1. 会 長 1名 会長は会を代表し、 会勢発展に務めます。
2. 副会長 1名 会長を補佐し、 会勢発展に務めます。
3. 幹事長 1名 本会の会務遂行の指揮をとります。
4. 副幹事長 2名 幹事長を補佐します。
5. 事務局長 1名 本会の総務全般を担当します。
6. 事務局次長 1~2名 事務局長を補佐すると共に、本会の会計業務を担当
します。
7. 委員長 5名 委員長は委員会を代表し、 委員会活動の活性化に務
めます。
第8条 (役員の任期)
本会の役員の任期は1年としますが、 再任は妨げません。
第9条 (事務局)
本会の日常業務を遂行するために、 事務局を置くことがあります。
事務局の人事は役員会が決定します。
第10条 (運営)
本会は、 すべての会員の意思を尊重し、 民主的に運営しますが、 政治的支援は第
2条の目的に示す通り 「うすい日出男氏」 のみとします。
具体的な会活動は、 別途 『会活動の運営規約』 で定めます。
第11条 (相談役)
本会は、会長経験者を相談役とします。
相談役には、役員会での助言をお願いします。
第12条 (監査役)
本会は、 会員の中から総会において選出された2名の監査役を置きます。 監査役
は会計を監査し、 総会に報告します。
第13条 (財政)
本会の財政は、 会費、 寄附金、 その他の収入でまかないます。
第14条 (会計年度)
本会の会計年度は、 6月1日より翌年の5月31日までとします。
付 則
1. 本会則は昭和63年10月26日より効力を発します。
2. 平成3年6月17日一部改正
3. 平成4年6月2日一部改正
4. 平成5年6月7日一部改正
5. 平成6年6月6日一部改正
6. 平成8年6月1日一部改正
7. 平成11年6月7日一部改正
8. 平成12年6月3日一部改正
9. 平成13年6月9日一部改正
10. 平成16年6月5日一部改正
11. 平成21年6月6日一部改正
12. 平成22年6月5日一部改正
13. 令和 5年6月3日一部改正
会則の精神に基づき 「月星会」 を民主的に運営するための基準を、 次の通りに定めます。
1.役員については、 前年12月までに役員選考委員会を組織し、 役員会の承認を得て、
役員候補者を総会に提案し、 総会で選出します。 役員選考委員会は正副会長、
正副幹事長、事務局、直前会長、相談役によって構成されます。
1. 役員選考委員会は会長が議長となり、次期会長・副会長・正副
幹事長・事務局・事務局次長・委員長候補者を選出、役員会で承認します。
2. 副委員長は新役員候補者(正副会長、正副幹事長、事務局、委員長)で選出、
依頼および調整し、役員会の承認を得て、総会に提案します。
2. 役員会は、 幹事長が議長となり、 会を進行します。
役員会の決定事項については、 副幹事長が議事録を作成します。
必要な場合はその議事録の写しを欠席役員に送付し、 役員全員の意志統一を図るこ
ととします。
また、 決定事項で必要のある場合は、 例会・会報等を通じて会員に知らせます。
3. 三役会は、 会長が議長となり、 会を進行します。
会議の決定事項についての議事録を作成し、 役員会で提案します。
4. 会則第3条に基ずき、 会活動の目的達成ために必要な 「委員会」 を編成
します。
その種類や活動内容については 「組織機構」 や 「委員会の活動内容」 に示します。
全会員はいずれかの 「委員会」 に参加し、サポート委員として活動に協力して
下さい。
運営はそれぞれの委員長と副委員長・サポート委員の協力のもと責任をもって
運営します。
委員会で会議の開催や活動を行った時は、 活動報告書を作成し、 関係書類と
ともに役員会に提出して下さい。
5. 各委員会の運営費用は、 「会費運用規約第10項」 に基ずき、 予算から可能な額を
支出します。 支出された運営費を活用した時は、 収支報告書を作成し、 役員会に
提出して下さい。
6. 本会は 「うすい日出男氏を支援する経営者及びそれに準ずる者の集まり」 であり、
本会の会員が自ら議員に立候補する場合は、 本会の活動とは切り離して公正を
期すことといたします。
会員間の個人的支援は、 何ら支障は有りませんが、 本会の目的を遵守し、 混乱がお
きないように節度を持って対処しましょう。
7. その他会活動の運営上の疑義が生じた場合は、 三役会で検討し、 役員会で決定し、
解決してゆきます。
8. 入会手続は以下の順で行います。
1. 会員2名の推薦を受け、 入会申込書・会費自動振替手続書類を事務局に提出し、
役員会で審査・承認を受けます。
2. 役員会承認は本人に通知され、 入会申込書・個人データシート・会費自動振替
手続書類が送られます。 本人は必要事項を記入し、 1ヵ月以内に書類を事務局へ
提出します。
3. 事務局は書類を確認し、 振替え手続を終了後、 推薦者及び本人に手続完了の通
知をします。
4. 以上で手続きは終わり、 翌月の例会で入会式を行ないます。
平成5年6月7日作成
平成6年6月6日一部改正
平成12年6月3日一部改正
平成13年6月9日一部改正
平成22年6月5日一部改正
令和 5年6月3日一部改正
1. 会費は月額 3,000円とします。
2. 入会した月より、退会の月まで月額単位で徴収いたします。
3. 会計年度の途中であってもかまいません。実際の入会の月を基準とします。
4. 入会と同時に千葉銀行との会費自動振替制度に加入していただきます。
5. 会費は千葉銀行の定める期日に、会員の希望する銀行口座から、2ヵ月分を隅数月
に、以後自動的に引き落とされることになります。
6. 上記の手続きには所定の手続きが必要です。それまでの間、1ヶ月か2ヶ月分は現
金でお支払いいただく場合もあります。
7. 本会の会費の管理は会計担当役員が、責任を持って管理、決済します。
8. 年度行事に基づいた「総会」「研修会」「新年会」は、会費の中から運用すること
が前提で、会員の代理出席者も1名に限り適用します。
9. 「親睦研修旅行」「研修会後の懇親会」「その他の親睦行事」等の行事は、参加者
の別途負担となります。(出席の通知を出し、無断で欠席された場合は、参加費を
徴収させていただくことがあります。)
10. その他文書作成費、役員会の会議費、会務運営上の必要経費等にも充当します。
11. 各種行事への会員外からの参加については、その行事に必要な費用を別途負担して
いただきます。
12. うすい日出男氏に係わる行事については、本会計と切離して考え、各自の判断で協力
してください。
13. 会員の慶弔及び見舞いに関しては、次の通りとし、本会の会費から支出します。
(1)慶 事
会員の結婚 10,000 円
会員の本社の落成 10,000 円
会員の叙位叙勲褒章 10,000 円
(2)弔 事
会員の死亡 10,000 円及び花
会員の配偶者の死亡 10,000 円及び花
会員の両親と子供の死亡 10,000 円及び花
上記以外の慶弔についてはその都度役員会で決めます。
平成4年6月2日 作成
平成5年6月7日 一部変更
平成6年6月6日 一部変更
平成12年6月3日 一部改正
平成13年6月9日 一部改正
平成16年6月5日 一部改正
平成20年6月7日 一部改正
平成22年6月5日 一部改正
平成30年6月2日 一部改正